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だいぶ前に申し込んだ契約について
クーリングオフ制度は、消費者にとって非常に強力な制度です。
したがって、いつまでも、好きな時に解約ができるとなると、社会全体の経済活動に大きな支障が生じます。よって、クーリングオフができる「期間」が定められています。
この期間を過ぎた契約については、原則として解約することはできません。
以前に申し込んだ契約が、実は悪徳商法だった、よく考えずに申し込んだが、非常に後悔している、などの場合であっても同様です。
では、だいぶ前に申し込んだ契約については、今さらどうしようもないのでしょうか。
実は、状況によっては、再度クーリングオフができたり、別の法令の適用により解約ができたり、契約そのものを取り消したりと、いくつかの手段が残されています。
ここでは、そういった期間経過後のクーリングオフ(又は解約)の可能性について、解説させていただきます。
法定書面の再確認
クーリングオフが可能な期間は、一般的に8日間(または20日間)なのですが、これらは、契約した日や申し込んだ日から計算するのではなく、相手事業者から契約書や概要書面などの「法定書面」を受け取った日から、起算されます。
ここで言う法定書面とは、法律で定められた内容が全て具備された書面を言います。逆に言いますと、内容に乏しい書面であれば、それは法定書面とは認められません。
そこで、契約の際に相手事業者から交付された書面を今一度読み返し、その書面内容に記載不備や虚偽記載などがあれば、それは法定書面とはみなされず、未だクーリングオフ期間はカウントされていないこととなります。
つまり、内容が具備された書面を新たに受けるまでは(正確には、受け取ってから8日間が経過するまでは)、いつでもクーリングオフが可能となります。
ただ記載不備といっても、それが「揚げ足取り程度」である場合、クーリングオフを行うことは、権利の乱用と判断され、その効果が及ばない(解約できない)こともございます。よって期間経過後にクーリングオフを行う場合、まずは、契約ごと、書面ごとに、じっくりと判断する必要があります。
中途解約制度について
ネットワークビジネスやエステなど、一定の契約を「特定継続的役務提供」と言い、クーリングオフ期間が過ぎた後でも、独自に「中途解約制度」があります。
特定継続的役務提供の契約は、商品の売買やリフォームなど、その場で完了する契約とは異なり、長期間にわたって継続的なサービスを受ける契約である為、途中で解約を認めてあげよう、といった趣旨があります。
したがって、クーリングオフとは異なり、無条件での解約は認められておらず、サービスの提供具合や商品の使用状況によって、「その対価+少額の違約金」を支払う必要がございます。
ただ、費用を一括で支払い済みである場合などは、上記支払い金額を超える部分については、返金を受けることができます。
こういったことから、ほとんどサービスを受けていない場合であれば、中途解約制度は非常にメリットがあるといえますが、ほとんどサービスが終わっている場合などは、現実的にそれほど効果が期待できません。
なお、中途解約に伴う精算については、一般的にやや複雑となることがある為、事業者(担当者)によっては、本来支払う必要のないお金を請求されたり、別の契約を結ばされたりといったことがある為、クーリングオフを行うときと同様、注意が必要です。
なお、エステなどでは、有効期限(又はサービス期間や契約期間)などが定められている場合があります。
ですが、それら期間を経過した後であっても、状況によっては、しっかりと手続きを進めていくことで、まだサービスを受けていない部分について、返金を受けることが可能です。
参考 クーリングオフの注意点
クーリングオフ制度「以外」の解約・取消について
クーリングオフ期間が経過し、中途解約制度がない契約であっても、まだまだ解約の手立ては残されています。
確かにクーリングオフ自体は、解約制度の中でも非常に強力で便利な制度であることは間違いないのですが、その反面、厳密な要件を満たす必要があったり、事業者側の反発などもあります。
ですが、そもそもクーリングオフとは、「解約」といった大きな制度の中の、ひとつの制度に過ぎません。つまり、クーリングオフ以外でも解約制度がある為、別の法令に基づき、解約が可能なケースが多々ございます。
その契約ごと、勧誘時の出来事を証明したり、契約内容を精査する必要がございますが、それら内容から法律構成を行い、解約まで持っていくことが可能です。(当然ですが、何でもかんでも解約できるわけではありません)
よって、契約したことを後悔している場合や、今から解約できないかと考えているのであれば、一度検討してみる価値は残されているといえます。
参考 各種代行のご案内


