クーリングオフ

もう悩まないで、クーリングオフ制度があります

クーリングオフ代行についてのご紹介

解約できるかどうかわからない方

クーリングオフとは、相手の承諾を必要としない、非常に強力な制度です。
したがって手続きを行うにもいくつかの要件があります。
逆に契約(購入)してから数ヶ月、数年経過した後でも、
できないように思えても、問題なくクーリングオフ(解約)できるケースが
数多くあります。

当事務所では無料電話相談を受け付けております、お気軽にお電話ください。
(06−6418−6876 土日祝日も 24時間対応)

解約手続きをご依頼・お任せいただく場合、
日本全国どこからでも、FAXなどで契約書面等を確認させていただくだけで、
すぐに手続きに入ることが可能となります。
解約実績は「毎年1500件以上」、相談件数は「毎年4000件以上」です。
お客様、相手事業者の住所が離れていても、安心してお任せいただけます。

クーリングオフと妨害について

解約されることは、事業者などにとってみればできれば避けたいものです。
長い時間や、様々な経費・労力をかけて、やっと契約させたわけで、
無条件でクーリングオフに応じることは、事業者や担当者にとって見れば
多かれ少なかれ、単なる「デメリット」でしかありません。
よって、素直に解約に応じたくないのが事業者側の心境となります。

手続きを簡単に済ませようとして、確実な手続きを行わない場合、
知識不足に付け込んだありとあらゆる妨害工作・嫌がらせなど、
日々、数多くの事例・ご相談が報告されています。
金銭的にも高額であり、日用品を返品するのとは別の事だと考えるべきです。

不安な方は専門家へ全てまかせてしまうのも有力な手段です。
のらりくらりとごまかされたり、脅しなどで妨害されることもありません。
悪徳業者にとって法律の専門家は出来ればかかわりたくないものです。

ご家族に内緒で解約手続きを進めたい方

ご家族に内緒で解約を行ないたい場合なども
その旨配慮をしつつ、手続きを行なうことも可能です。
お客様のご要望により、当事務所からの郵便物などは、
男性/女性の個人名で一般の書留郵便として発送することも可能ですので、
万が一、ご家族の方が受け取られても安心です。
また内容によっては、連絡のやり取りをメールのみで行うことも可能です。

安心の後払い制度!

ご依頼手数料等のお支払いは手続き後の、後払い(銀行振込)となります。

福井行政書士事務所からのお知らせ

本日埼玉県は、根拠のない効果をうたい、磁気活水器を売りつけていた事業者に対し、特定商取引法の規定に基づき、
業務停止命令(6か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。
事業者は「水道の点検をします」などと言って、消費者の自宅を訪問し、磁気活水器をつければ「水道管がきれいになる」
「鉄サビが減少する」などと告げ、違法な販売を繰り返し ていました。クーリングオフ代行事務所からのお知らせ